<目次>
【1】 案内文書や製品判定結果リストに記載に「外国為替及び外国貿易法」により輸出が規制されているとはどういう事でしょうか。 【2-1】該当品は輸出する事ができないのでしょうか? 【2-2】「輸出が規制されている。」との事ですが輸出する事ができないのでしょうか? 【3-1】該当品の輸出許可を取る場合の手続きは、どの様な手続きが必要でしょうか? 【3-2】「経済産業大臣の輸出許可」は、どのようにとればよいのでしょうか? 【4】「該非判定書」は、どのように取得するのでしょうか? 【5】 どの国へも少額特例を適用し輸出する事ができますか? 【6】 違反するとどうなりますか?
国際間の取り決めにおいて大量破壊兵器やその他の通常兵器の開発等に用いられるおそれが高い特定の貨物や技術が規制され、それに基づいて日本政府が、「外国為替及び外国貿易法」及び関係する政令や省令で具体的な規制品目を定めています。この規制品目に合致する物(=該当品)は、原則経済産業省の輸出許可を取得しないと輸出できない対象となります。 ただし、該当品であっても政令や省令でさだめた条件に当てはまる場合は、経済産業省の輸出許可が不要で 輸出することができます。 (詳細は、【3-1】【3-2】の(1)に記載をしております。)
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該当品を輸出する場合、原則経済産業省の輸出許可を取得する必要があります。 ※北朝鮮へは輸出することはできません。
経済産業省の安全保障貿易管理ホームページ(http://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply01.html)に掲載の申請手続きフローをご確認ください。 ただし、北朝鮮向けの輸出は「外国為替及び外国貿易法」に基づき輸出禁止となっていますのでご注意ください。 申請手続きフロー内の下記項目について説明を記載します。
(1)例外規定(特例) 適用可能な例外規定(特例)として、少額特例(輸出貿易管理令第4条第1項第4号) があります。1回の輸出契約金額が100万円以下の場合に、少額特例が適用可となります。ただし、イラン・イラク・北朝鮮向けは適用できません。 ・少額特例の詳細につきましては、経済産業省の安全保障貿易管理ホームページ内のQ&A (http://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda11.html)をご確認をください。 ・少額特例が適用可の場合、経済産業省への輸出許可(個別許可)申請は必要ありません。 ・少額特例で輸出する場合は、「該非判定書」と「少額を証する書類(例:POなど)」が必要となります。 ・輸出手続きにつきましては、通関業者にご確認ください。
(2)包括許可 包括許可を取得されている場合は、包括許可を適用して輸出することが可能か条件のご確認をお願いします。 (3)個別許可 個別許可申請の詳細につきましては、経済産業省の個別許可申請のホームページ (http://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply10.html)をご確認ください。 経済産業省の輸出許可(個別許可証)が下りましたら、個別許可証と該非判定書を元に通関業者にご確認ください。
※該非判定書は、当社ホームページ(https://www.epson.jp/support/info/gaihihantei/#anc03)の「該非判定書 発行請求」から手続きをお願いいたします。 ※該非判定書発行のご請求受領後、該非判定書の作成に10日から14日程度の期間が掛かりますのでご注意ください。
該非判定書は、当社ホームページ(https://www.epson.jp/support/info/gaihihantei/#anc03)の「該非判定書発行請求」から手続きをお願いいたします。該非判定書発行のご請求受領後、該非判定書の作成に10日から2週間程度の期間が掛かりますのでご注意ください。
別表第4(懸念国=イラン、イラク、北朝鮮の3ヶ国)の国には、適用できません。 経済産業省 安全保障貿易管理ホームページ内(http://www.meti.go.jp/policy/anpo/)のQ&Aから「特例関連少額特例」内のA4の内容をご確認ください。
法律(外国為替及び外国貿易法)により罰せられる(個人,法人単位で)ことがあります。
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